【事業者向け】きちんと理解しよう産業廃棄物の知識。一歩間違えば、知らないうちに罰則も

【事業者向け】きちんと理解しよう産業廃棄物の知識。一歩間違えば、知らないうちに罰則も

産業廃棄物ってそもそも何?

産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のことです。
事業活動とは、企業・公共・団体が生産や営利を目的として経営する仕事のことです。

つまり、事業活動は製造業や建設業等に限定されるものではなく、農林業や商店等の商業活動、水道事業、学校などにおけるあらゆる活動を指します。

そうした事業活動の中で、発生したごみを産業廃棄物と呼ぶのですが、具体的には廃棄物処理法で規定された20種類を指します。

廃棄物処理法で規定された20種類の産業廃棄物

・燃え殻 焼却灰、石炭火力発電所から発生する石炭がらなど
・汚泥 工場の排水処理や製造工程などから排出される泥状のもの
・廃油 潤滑油、洗浄用油などで不要になったもの、廃溶剤
・廃酸 廃塩酸、廃硫酸、有機廃酸類などすべての酸性廃液
・廃アルカリ 廃ソーダ液、金属石けん液などすべてのアルカリ性廃液
・廃プラスチック 合成樹脂くず、合成ゴムくず、廃タイヤなど
・ゴムくず 天然ゴムくず
・金属くず 鉄くず、切削くず、スクラップなど
・ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、耐火れんがくず、陶磁器くず
・鉱さい 鋳物廃砂、製鉄所の炉の残さい(スラグ)、キューポラのノロ、ボタなど
・がれき類 工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずるコンクリート片、レンガの破片
・ばいじん 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設や産業廃棄物の焼却施設の集じん施設で集められたもの
・紙くず 建設業に係るもの(工作物の新築、改築、除去に伴って生じたものに限る)、紙製造業、製本業、出版業などから排出されるもの
・木くず 建設業(紙くずに同じ)、家具製造業、パルプ製造業などから排出されるもの
・繊維くず 建設業(紙くずに同じ)、繊維工業(衣服その他繊維製品製造業を除く)から排出される天然繊維くず
・動植物性残さ 食料品製造業などから生ずる醸造かす、のりかす、魚のあら
・動物系固形不要物 と畜場における獣畜のとさつ・解体時及び食鳥処理場における固形状の不要物
・動物のふん尿 畜産農業から排出される牛、豚、鶏などのふん尿
・動物の死体 畜産農業から排出される牛、豚、鶏などの死体
・13号廃棄物 産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記のいずれにも該当しないもの(コンクリート固形化物など)

産業廃棄物の処理は、都道府県知事が許可をした産業廃棄物処理業者へ委託します

産業廃棄物の処理は、きちんとした決まりがあります。
一般ごみのように、住居近くのごみ捨て場に置いとけば良いというわけではないんです。

廃棄物等の適正な処理・リサイクルを推進する上で、排出事業者は廃棄物処理法を遵守しなければなりません。委託前・委託時・委託後の産業廃棄物に対する正しい行動を取らなければ、所属の企業や団体が変な事件に巻き込まれてしまうこともあります。

委託前にやるべきこと

1、許可業者の確認

廃棄物の種類や業務の内容に応じた許可業者であることをご確認します。この確認を適当にやってしまうと、偽の回収業者に委託するという重大なミスを犯してしまいます。

2、契約書の取り交わし

委託に当たっては契約書を取り交わしましょう。

3、取扱い上の注意の伝達

業界が専門的であれば、取り扱う廃棄物に関しては、発注側方が知識が豊富な場合もあります。処理・処分に当たり注意を要する場合は、知らせるようにしましょう。

4、廃棄物の保管

廃棄物の種類に応じた正しい保管をしましょう。

委託時にやるべきこと

1、有害物質を含む場合の内容明示

有害物質の種類、内容を必ず明示して下さい。

2、マニフェスト伝票の取り交わし

産業廃棄物の種類・数量・委託年月日・運搬業者名・処分業者名・処分の方法を明記したマニフェスト伝票を取り交わします。

委託後にやるべきこと

マニフェスト伝票の受け取り

処理した証明として処分業者より受け取って下さい。
受け取ったマイフェストは5年間保管する必要があります。

勝手に不法投棄に巻き込まれるケースも

指定場所以外に放置された廃棄物は全て不法投棄となり、環境省「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の第四章雑則及び第五章罰則で規定されています。

例えば、回収業者が不法投棄を行い、不法投棄されていたものから個人の名前や企業の名前の入った物が出てきたとします。不法投棄をしたのは、回収し、正しい処理を行わなかった委託業者ですが、第三者からすれば、その企業の人間が捨てたという判断をまずは行います。

こうした不法投棄の廃棄物から、企業情報が見つかり、その企業に警察から連絡があり書類送検されたという事例があります。廃棄物に関しては、リスクマネジメントをきちんと行うようにしましょう。。

不法投棄の場合は、5年以下の懲役、または1000万円以下の罰金 (法人においては1億円まで加重できる)となっています。

廃棄物の野外焼却であれば、3年以下の懲役、または300万円以下の罰金になります。業者ひ頼む以前に、「捨てる側」は自分たちだという意識を強く持つようにしましょう。

最後に

以上、事業者向けに、ざっくりですが、産業廃棄物の知識についてご説明してきましたが、いかがだったでしょうか?一歩間違えば、知らないうちに罰則も受けかねません。

ぜひ、産業廃棄物の知識も、今回の記事をきっかけに少しずつ深めてみて下さい。




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