日本にもたくさんあったエコの法律!国内のごみやリサイクルに関する法律まとめ

日本にもたくさんあったエコの法律!国内のごみやリサイクルに関する法律まとめ

エコと聞くと、個人から企業、さらには自治体まで多くの取り組みが行われ、世の中の関心も非常に高いジャンルの一つと言えますよね。

しかしながら、日本にあるエコの法律、皆さんご存知でしょうか?
そこで、今回は日本国内で制定されている国内のごみやリサイクルに関する法律をご紹介していきます。

1、環境基本法

環境基本法は、1993年に公害対策基本法が拡張される形で制定された法律です。皆さん、公害は勉強したことありますよね?日本の四大公害病である水俣病、第二水俣病(新潟水俣病)、四日市ぜんそく、イタイイタイ病があります。この四大公害病の発生を受け制定された法律が公害対策基本法です。

時代が進むにつれて、公害の枠には収めることができない複雑化・地球規模化した環境問題が登場し、その結果、環境基本法が制定されました。環境基本法は、世代間倫理、持続的可能な社会、 国・地方公共団体・事業者・国民の責務を規定しています。環境基本法の制定によって、公害対策基本法は廃止されました。

2、資源利用促進法

資源有効利用促進法は、循環型社会を形成していくために必要な3R(リデュース・リユース・リサイクル)の取り組みを総合的に推進するために1991年に制定された法律です。法律の対象となるのは、10業種・69品目で、省令(判断基準)により事業者に対して3Rの取り組みを求めています。

3、循環型社会形成推進基本法

2000年に制定された循環型社会の形成を推進する基本的な枠組を定めた法律。廃棄物・リサイクル政策の基盤の確立に繋がり、環境基本法の下位法に位置付けられるとともに、廃棄物・リサイクル対策に関する個別法に対しては、上位法としての役割をもつ基本法となります。

廃棄物処理の「優先順位」を初めて法定化し、 [1]発生抑制、[2]再使用、[3]再生利用、[4]熱回収、[5]適正処分の優先順位となっています。

4、容器包装リサイクル法

家庭から排出されるごみの重量の約2~3割、容積で約6割を占める容器包装廃棄物について、リサイクルの促進等により、廃棄物の減量化を図るために、1995年に制定された法律。
容器包装リサイクル法の特色は、消費者、市町村、事業者の役割分担をはっきり決めたことです。

消費者は市町村が決めた「分別回収」によって分別排出を実施し、市町村・事務組合が「分別基準」に従って分別収集を行い、再商品化事業者が「分別基準適合物」を引き取り再生処理を行うという役割になっています。消費者による罰則はありません。

5、家電リサイクル法

一般家庭や事務所から排出された家電製品(エアコン、テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)から、有用な部分や材料をリサイクルし、廃棄物を減量するとともに、資源の有効利用を推進するための法律です。

「自ら使用した家電4品目を販売店等(リサイクルルート)へ引き渡すこと」「リサイクルと収集運搬の料金を負担すること」を義務付けていますので、分解して廃棄物として排出するのは建前としては違法行為になります。不法投棄した場合は罰則が定められており、「5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金、又は併科に処する。」となっています。

6、食品廃棄物リサイクル法

食品の売れ残りや食べ残しにより、又は食品の製造過程において大量に発生している食品廃棄物について、食品循環資源の再生利用等を促進するために制定された法律です。主務大臣が基本方針を定めて、再生利用等を実施すべき量に関する目標を、業種別(食品製造業、食品小売業、食品卸売業、外食産業)に定めています。

食品廃棄物等多量発生事業者が定期報告をしなかったり、虚偽の報告をした場合は、20万円以下の罰金が科せられます。また、取組が不十分な食品廃棄物等多量発生事業者には、 指導・勧告・公表・命令等を経て50万円以下の罰則が適用されます。

7、建築資材リサイクル法

建設工事に伴って廃棄されるコンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材などの建設廃棄物の再資源化を行い、再び利用していくために2000年に制定された法律。

一定規模以上の解体工事及び新築工事が対象となり、発注者が都道府県に分別解体計画等を提出しなければなりません。その他、届出、記録、報告、登録などの義務が多くあり、罰則が多いのも特徴です。

8、グリーン購入法

グリーン購入法は、国や自治体や独立行政法人に対して、製品やサービスを購入する前に必要性を熟考し、環境負荷ができるだけ小さいものを優先して購入することを定めた法律です。

エコマーク、エコリーフに加え、カーボン・オフセット認証等を参考にし環境負荷の少ない製品の調達に努めることとが定められています。グリーン購入法には罰則規定はありません。このため、納入業者が書類を偽造した場合は、虚偽記載として公正取引委員会か、国等の会計関連法令に基づき処置が行われます。

9、廃棄物の処理及び清掃に関する法律

廃棄物の処理及び清掃に関する法律は、伝染病の蔓延を防ぐために制定された汚物掃除法が元となっており、1954年には清掃法に改正され、1960年代のごみ問題がきっかけとなり、1970年に制定されました。

処理記録の保存、敷地内埋立禁止、廃棄物の不法投棄の罰則、廃棄物の野外焼却(野焼き)の禁止など、多くの規則が定められています。罰則は「10万円以下の過料」から「5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこの併科」まで様々です。

10、土壌汚染対策法

典型七公害(大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、悪臭)のうち、土壌汚染だけは法規制がなく、さらには、工場跡地で重金属類や揮発性有機化合物等の土壌汚染やこれに伴う地下水の汚染が次々に発見されるようになったことから、2002年に制定された法律です。

有害物質使用特定施設などの利用者は、環境大臣が指定する機関からの調査を行い、その結果を都道府県知事に報告する必要があります。土壌汚染の状況の把握が主な目的となっている法律です。

最後に

以上、日本国内のエコに関する法律について述べてきましたが、いかがだったでしょうか?

消費者に対して、強制力を発揮している法律は少ないですが、知識として取り入れておくと、日常での生活でエコに対する多くの気づきを得られるはずです。ぜひ、参考にしてみて下さい。




LEAVE A REPLY

*
*
* (公開されません)

COMMENT ON FACEBOOK